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(1)テレビ、ラジオ、新聞による広報等
主唱者、協賛者及び協力者は、テレビ、ラジオ、ファクシミリ、新聞、雑誌、自治体の広報誌等を通じて本月間の広報を行う。
また、安全衛生指導放送「船員の広場」の聴取の促進及び有効活用を図る。
(2)ポスター、標語ビラ及びパンフレットの作成配布
船員災害防止協会は、ポスター、標語ビラ及びパンフレットを一括作成する。
地方(地区)船員労働安全衛生協議会及び協力者は、これらポスター等を船舶所有者及び船舶に広くゆきわたるように配布するほか、官公署、海事関係者の事務所、通船待合所、造船所その他関係者の目のつきやすい場所に掲示する。
(3)垂幕、横幕、立看板等の掲揚、掲示
地方(地区)船員労働安全衛生協議会及び協力者は、月間の名称、期間等を入れた垂幕、横幕、立看板等を作成し、官公署、海事関係者の事務所、通船待合所、造船所その他関係者の目のつきやすい場所に掲揚、掲示する。
(4)緑十字旗の掲揚等
地方(地区)船員労働安全衛生協議会及び協力者は、全船舶に緑十字旗の掲揚を指導する。
また、ポスター及び標語ビラの掲示、安全担当者及び衛生担当者等のバッチ、腕章の着用についても指導する。
(5)家族に対する協力の呼びかけ
地方(地区)船員労働安全衛生協議会及び協力者は、船員の家族に対し、講習会等を通じて災害防止のための協力を呼びかける。
9 安全衛生に関する標語、体験記及び意見の募集
(1)船員災害防止協会は、安全衛生に関する標語、体験記及び意見の募集を行い、入賞作品は機関紙「船員と災害防止」等において発表

 

 

 

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